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ドイツのソーセージは日本に持ち込める?ドイツからのお土産で絶対に知っておきたい動物検疫のこと

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ドイツ旅行で忘れていけないイベントの一つは、お土産の購入かもしれません。ドイツらしいもの、ドイツでしか買えないものを考えると、ソーセージをお土産に考える人もいるでしょう。

しかし、最近では日本に持ち込めるものの規制が厳しくなっています。そこで気になるのは、ドイツのソーセージを日本へ持ち込むことができるかどうかです。

こちらの記事では、日本にドイツのソーセージを持ち込むことができるかについて解説したいと思います。また、それに合わせて、ドイツから日本への持ち込みで気を付けたいことについても紹介します。

ドイツのソーセージの日本への持ち込みは基本的に不可

ドイツで購入したソーセージの日本への持ち込みですが、基本的にできません。畜産物や動物の日本への持ち込みを検査する動物検疫所では、海外で購入した肉製品の手荷物、国際郵便、宅配便での持ち込みについて、下記のような回答をしています。

「現在、多くの国で口蹄疫やASF(アフリカ豚熱)などの家畜の病気が発生しています。また、おみやげや個人消費用の畜産物は検査証明書の取得が難しいため、肉製品や動物由来製品のほとんどは、日本へ持ち込むことができません。」

つまり、ドイツで購入したソーセージなど肉製品は動物検疫の対象となり、検査証明書がない限り日本に持ち込むことができないのです。

肉製品の日本への持ち込みについて(動物検疫所公式ページ)

肉製品などの日本を持ち込みに行われる動物検疫

それでは何が肉製品にあたり、動物検疫の対象となるのでしょうか。動物検疫所によれば、それは下記のものにあたります。

「生、冷蔵、冷凍、加熱調理済みの加工品など、いかなる形態のものでも動物検疫の対象です。加工品の例:ジャーキー、ハム、ソーセージ、ベーコン、肉まんなど」

とあります。つまり、乾燥したビーフジャーキーであろうが、加工してあるソーセージであろうが、肉である以上動物検疫の対象となってしまうのです。ちなみに肉とは動物の肉で、それに当てはまるのは、牛、豚、山羊、羊、鹿、馬、犬、兎、鳥などの肉となります。基本的に食べる対象の動物の肉全てと言って良いでしょう。

なお食用となる水産物は対象外となり、水産物が生きていなければ、冷凍、冷蔵、乾ものと状態に問わず持ち込むことが可能です。

水産物に検疫について(動物検疫所公式ページ)

動物検疫に必要となる検査証明書

もちろん動物検疫は、購入する国、つまりドイツ政府による検査証明書があれば、日本へ持ち込むことができます。しかし冒頭で紹介した通り、お土産など個人で消費するものに対して、検査証明書の取得は簡単でないようです。

なお、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、政府発行の検査証明書が印刷された商品もあり、それらは日本へ持ち込むことが可能です。

政府発行の検査証明書の例(動物検疫所公式ページより)

動物検疫に違反した場合、違法にドイツのソーセージを日本に持ち込んだ場合

検査証明書が無く、違法に海外の肉製品を日本に持ち込んだ場合、動物検疫所の職員により製品は没収されることになります。なお2019年より検査が厳しくなり、2020年から対応する法律も変更され、罰金が引き上げられています。

違法性が高い場合には、最高300万円の罰金、最高3年の懲役刑が課せられる可能性があります。そのため以前は持ち込めた、問題にならなかったと考えて、安易に持ち込まない方が良いでしょう。

動物検疫に違反した場合の罰則について(動物検疫所公式ページより)

動物検疫を行う理由

日本に肉製品を持ち込む際に動物検疫が行われるのは、動物や肉製品によって日本国内の家畜への伝染病を防ぐためです。家畜の伝染病が日本に入り込んでしまうと、多くの家畜が死んでしまう可能性があります。

また死ななくても、伝染病により牛乳や卵などの生産量が落ちてしまい、多くの損害が発生することもあるでしょう。そのため伝染病が発生している国からの動物や畜産物の日本への持ち込みは原則的に禁止されているのです。

そして伝染病が発生していない国であっても、当該国政府の発行する検査証明書が無い限り、日本に持ち込むことはできないのです。

ドイツでお土産を購入した際に気を付けてなくてはいけないこと、

ドイツでソーセージなど肉製品をお土産で購入した際に気を付けた方が良い点を紹介します。

1、空港内の免税店でスタッフに日本に商品を持ち込むことができると言われても、持ち込めない場合があります。免税店の商品であっても、政府発行の検査証明書が無い限り、日本に肉製品を持ち込むことはできません。(動物検疫所でも注意喚起されており、頻繁にこの問題が発生しているようです。)

2、加熱されていようが、冷凍されていようが、真空パックに入っていようが、肉がどのような状態であっても、検査証明書が無い限り、日本に肉製品を持ち込むことはできません。

3、動物検疫所では肉が含まれるカップ麺も動物検疫の対象となると書かれています。つまり肉製品だけでなく肉が含まれる製品全般が対象となっているのです。そのためソーセージが含まれる製品も、検査証明書が必要となります。(肉まんや肉入りちまきなどが検疫対象であることが、動物検疫所のホームページで強調されています。)

参考:動物検疫所公式ページに掲載されている、よくある質問

動物検疫について覚えておきたいこと

お土産の購入以外で動物検疫で起きてしまう問題を紹介します。下記のようなことは海外旅行で起こりやすいことなので気を付けましょう。

1、飛行機で出た機内食の日本への持ち込み。お土産ではないですが、機内食の残りを自宅などに持ち帰りたいと思うでしょう。ですが、それに肉が含まれている場合、空港内の検疫で問題となります。そのため肉が含まれる機内食を持ち帰るのはやめましょう。

2、ドイツなど海外の空港でハム入りのサンドイッチや、ソーセージ入りのパンを購入して、飛行機の中で食べず自宅に持ち帰ることもあるかもしれません。ですが、この場合も検疫で問題となります。そのため海外で購入した肉が含まれる食品は機内で食べておきましょう。

ドイツでソーセージをお土産に購入することは避けよう

ドイツでは多くのソーセージが販売されています。例えば、スーパーに行けば、缶入りのものが販売されおり、また空港では免税店で多くのソーセージを見つけることができるでしょう。しかし、それらはドイツ政府による検査証明書が無い限り、日本に持ち込むことはできません。

また肉製品の日本への持ち込みについての罰則も厳しくなっています。場合によっては製品の没収だけでなく、罰金の支払いの可能性もあるでしょう。そのため、お土産で買ったことが大きなリスクになるかもしれません。

ですので、そうしたリスクを背負うことを避けるのであれば、ソーセージなど肉製品以外のドイツの特産品を購入することを強くお勧めします。

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