ドイツでお土産を購入する際にビールやワインを探す人もいるでしょう。そこで気になるのはビールやワインを日本に持ち帰ることができるか、それにどのような制限があるかです。場合によっては、お土産を破棄したり、多額の税金を払うことになるからです。
そこで、こちらの記事ではドイツから日本へビールやワインを持ち帰る際に気をつけなくてはいけないことについて説明します。
税関
- 760ml3本程度なら対象外
- 個人消費/総量10kg以下/合計1万円以下なら酒税のみ
ドイツから日本にビールやワインを持ち帰る際に、まず最初に考えなくてはいけないのは税関です。税関では、海外の商品に対して税金をかけることになります。そのため特定の商品を持ち込む場合には、税関で税金を払うことになるのです。
もし持ち込むビールが3本(760ml程度のもの)の場合には、税関で関税、消費税及び酒税を払う必要はありません。つまり無料で持ち込むことができます。
販売などを目的とせずに、自己消費で総量が10kg以下の場合には、食品衛生法等による届出などの手続きは必要ありません。そして合計金額が1万以下の場合には、関税と消費税は免除されます。ただし酒税を支払う必要があります。

検疫
- ビールやワインは対象外
検疫とは、食品などに付着した病原体や害虫を日本国内に入れないようにする対策のことです。例えば、肉、果物、野菜、乳製品が対象となっています。それによって、持ち込むのが禁止となっている食品や、持ち込みに検査証明書が必要なものがあります。ただしビールやワインなどは検疫の対象ではありません。

飛行機への持ち込み
- 手荷物で持ち込みほぼ不可(100ミリリットル以下のみ可能)
- 保安検査後に空港で購入は可能。ただし乗り継ぎ便は注意(アルコール度が24%〜70%は5リットル、24%以下は制限なし)
- 受託荷物は可能(アルコール度が24%〜70%は5リットル、24%以下は制限なし)
手荷物として持ち込み
手荷物での飛行機への液体の持ち込みは厳しく制限されています。保安検査で持ち込むことが可能な量は100ミリリットル以下です(100ミリリットル以下の容器に入れる必要があります)。そのため、空港外からビールやワインを手荷物を持ち込むことは難しいでしょう。
保安検査後に空港で購入
JALでは保安検査後に購入したものならば、アルコール度が24%〜70%のお酒は1人当たり5リットルまで持ち込みが可能です。アルコール度が24%以下のものは制限がありません。(JALとANAのケースで、他社で異なる可能性もあるため要確認)
JALによる保安検査後に購入した液体の機内への持ち込みの説明
乗り継ぎ便に注意
乗り継ぎ便の場合、乗り継ぎの国で保安検査を受けることになるため、そこで持ち込めない可能性があります。そのため乗り継ぎ空港の保安検査後にビールやワインを購入することが安全です。
受託荷物として持ち込み
なお荷物を預ける場合も上記の保安検査後と同様で、アルコール度が24%〜70%のお酒は1人当たり5リットルまで持ち込みが可能です。アルコール度が24%以下のものは制限がありません。(JALとANAのケースで、他社で異なる可能性もあるため要確認)










