海外旅行の楽しみの一つはお土産を購入することでしょう。ですが、気になるのは購入したものを日本に持ち込むことができるかどうかです。日本への海外製品の持ち込みには多くの規則が設けられており、思わぬものも対象となっているのです。
そこで気になるのは、ドイツのチーズ製品です。ドイツは乳製品が多く生産されており、ドイツからチーズをお土産に持ち帰ることを考える人もいるでしょう。そのため日本へチーズを持ち込むことができるか、気になる人もいると思います。そこで、こちらの記事でチーズの日本への持ち込みについて、説明したいと思います。
乳製品が動物検疫の対象に
海外から日本へと商品や食品を持ち込む場合、気を付けなくはいけないのは、検疫の対象となるかです。検疫とは空港や港で貨物を検査することで、海外から国内に持ち込まれたものから、感染症の病原菌などが侵入しないようにしているのです。
検疫の対象には様々なものが含まれていますが、チーズなどの乳製品はその対象ではありませんでした。しかし2017年より乳製品が検疫の対象となっています。つまり乳製品であるチーズは海外から日本へ持ち帰る場合に、検疫を受ける必要があるのです。しかし一部の例外があります。

乳製品で検疫の対象外となるもの
10kg以下で個人消費やお土産は検疫対象外で持ち込みは可能
乳製品の日本国内への持ち込みは検疫が必要となりますが、それについては動物検疫所は以下の例外を説明しています。
- 携帯品として持ち込まれるもの
- 缶詰、瓶詰、レトルト加工品であるもの(加熱減菌されているもの)
- 常温保存可能なもの(乳等命令に従う必要あり)
- 販売や営業に使用しないもの(ただし10kg以下)
お土産で少量を持ち込む場合には、1や4に該当することになるため、検疫を受ける必要はないのです。なお検疫を受ける場合には購入国の政府機関が発行する検査証明書が必要となります。
検疫で乳製品に該当するもの
なおチーズ以外にもバターなどを海外から日本へとお土産や個人用に持ち帰りたい人もいるでしょう。そこで気になるのは、上記で説明した乳製品とは一体何かです。動物検疫所では、検疫対象となる乳製品を下記のように指定しています。
- ミルクやクリーム
- バター
- チーズ
- 生乳・乳製品を原料とするもの
- 生乳・乳製品を原料とする飼料やペットフードなど
数が多い場合、特殊な乳製品など、判断に迷う場合には動物検疫所に要確認
動物検疫所のホームページでは乳製品の検疫について説明がされています。そのため詳細が気になる場合には、動物検疫所のホームページを確認してください。また数や種類によって判断に迷う場合があるでしょう。その場合には、動物検疫所に直接問い合わせることを強くお勧めします。

ドイツから日本に持ち込めないもの
日本では検疫の関係上、多くの食品や品物を持ち込むことができません。たとえ個人で食べたり、量が少なくても持ち込めないものがあるのです。ドイツから日本へ持ち込めないものは下記の通りです
主な持ち込み不可の食品
- 肉製品(肉だけでなく肉を含むものも)
- ぶどう、りんご、オレンジなどの果物
- じゃがいも、トマト、パプリカなどの野菜
- 殻付きのクルミなどのナッツ類
主な検疫での検査が必要なもの
- 切花
- 種子
- 米
肉製品の持ち込みについては、こちらの記事で紹介しています。
持ち込み禁止製品の違法な持ち込みは罰則対象
肉製品や野菜などの持ち込みは法律で厳しく制限されています。もし違法な持ち込みを行った場合には、場合によっては警察に通報され、逮捕される可能性があります。
違法性が高い場合には、3年以下の拘禁刑又は300万円以下(法人の場合は5,000万円以下)の罰金を受けることもあります。そのため海外から日本への肉や野菜の持ち込みには気を付けてください。
日本に持ち込みができない食品は、こちらの記事で紹介しています。










